専門医制度規則施行細則(暫定措置)

(研修証明の基準)
温泉療法専門医の条件として「研修指定施設(別に定める)で2年以上温泉療法専門医の指導の下に研修していること」とあるが、研修指定施設数が不十分であることや温泉療法専門医が地理的に偏在していることなどから、下記の基準を設ける。

温泉療法専門医の指導の下に2年以上診療に従事していること。
(温泉療法専門医による証明:書式自由)
温泉・気候・物理療法のいずれかが可能な施設で2年以上診療に従事していること。
(施設責任者による証明:書式自由)
学会制定のカリキュラムに沿って学習していること。
(自己申告:書式自由)
 

上記のうち、2つ以上を満たすこと