一般社団法人日本温泉気候物理医学会温泉療法医制度


(目的)
第1条  一般社団法人日本温泉気候物理医学会(以下学会と略す)は、正しい温泉・気候・物理療法を普及・発展させるために、患者に対し温泉・気候・物理療養指導を行い得る医師を温泉療法医(以下療法医と略す)に認定する。
(療法医会)
第2条  療法医は、温泉療法の研鑚、相互の連絡、情報交換、親睦のために療法医会を組織する。
療法医会会則は別に定める。
(認定)
第3条  認定は、学会認定委員会の議を経て学会理事長が行う。
療法医証の有効期間は認定の日から5年間とし、5年ごとに更新しなければならない。
(認定基準)
第4条  療法医認定のための必要条件。
(1) 学会(または日本温泉気候物理医学会)会員歴が3年以上あること
(2) 学会認定委員会の定める療法医教育研修会の全課程を修了していること
(3) 温泉療法専門医は、温泉療法専門医である限り療法医としての身分も保有する
(更新基準)
第5条  5年毎の療法医更新には下記の要件すべてを満たさなければならない。
(1) 更新時学会の会員であること
(2) 更新申請の直前5年間に下記研修単位10単位以上を取得していること
(3) 所定の更新料を納付すること
(研修単位)
第6条  総単位数10単位のうち5単位以上は学会の企画した下記(1)より取得しなければならない。

(1) 学会年次学術集会出席 5単位
  療法医教育研修会受講 10単位
  療法医地区研修会出席 4単位
  療法医会地区研修会 筆頭発表者 2単位
           共同発表者 1単位
  療法医総会出席 1単位
  学会年次学術集会 筆頭発表者 3単位
           共同発表者 1単位
  学会誌論文掲載  筆頭著者 4単位
           共同著者 1単位
  療法医会が実施する調査研究事業への参加に対しては、その都度研修単位数を定める  
(2) 温泉科学会総会出席 2単位
  日本医学会総会出席 2単位
  その他関連学会年次学術集会出席 1単位
  (日本医学会分科会、日本生気象学会)  
  温泉気候物理医学関係国際学会出席 1単位
  温泉気候物理医学に関連する教育研修会受講 1単位
                       
  *日本医学会分科会は日本医学会ホームページを参照

(更新免除)
第7条  以下の場合療法医更新の手続きは必要ない。
(1)70歳の誕生日以降に1回更新した後は、学会員である限り終身認定とし、その後の更新は必要としない。
(2)温泉療法専門医は5年ごとの更新時に療法医も自動的に更新されるので、療法医更新手続きおよび更新料の納付は必要ない。
(認定の取り消し)
第8条  以下の場合療法医の認定は取り消されるので、認定証を返納しなければならない。
(1) 学会を退会した時、あるいは療法医の更新がされなかった時
(2) 療法医としてふさわしくない行為があったとき、学会理事長は療法医会会長の申請により、学会認定委員会の議を経て認定を取り消すことができる

施行と暫定措置
この制度は理事会で承認され、2005年の学会総会で学会の法人化が承認された時発効する。
制度発効後5年間に、現療法医は認定年順に漸次更新手続きを行うが、この場合研修単位取得証明は不要で、学会員であること、更新料の納付、旧認定証の返納により新しい有効期間付き認定証が交付される。