一般社団法人 日本温泉気候物理医学会専門医制度 |
| (目的) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第1条 | 一般社団法人日本温泉気候物理医学会(以下学会)専門医制度は温泉・気候・物理医学について一定以上の臨床経験と研究業績をもつ医師を、学会が温泉療法専門医と認定し、温泉・気候物理医学の水準の向上をはかり、もって国民保健に寄与することを目的とする。 |
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| (義務) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2条 | 温泉療法専門医は温泉・気候・物理医学を通じ国民の疾病治療・予防、健康保持・増進をはかるとともに、温泉・気候・物理医学とその療法の進歩と発展のために尽力しなければならない。 |
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| (認定) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第3条 | 温泉療法専門医は学会会員である医師のうちから学会が公募し、審査・試験の上認定する。 (1) 温泉療法専門医の申請は認定申請書、履歴書、研修証明書、業績集に審査・認定料を添えて学会事務局に提出する。 (2) 認定は認定委員会の審査・試験を経て、温泉療法理事長が学会専門医証を交付し、学会の専門医名簿に登録することによって行われる。 (3) 温泉療法専門医証の有効期限は5年間とする。認定の更新については別に定める。 |
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| (認定委員会) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第4条 | 認定業務を行うため、認定委員会を置く。 (1) 認定委員会委員は理事会の議を経て理事長が任命する。 (2) 認定委員会は毎年1回認定試験を実施する。 |
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| (認定基準) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第5条 | 温泉療法専門医の認定を受けるためには、以下の条件をすべて満たさなければならない。 (1) 申請時において引き続き5年以上学会の会員であること。 (2) 2年以上学会の温泉療法医であること。 (3) 研修指定施設(別に定める)で2年以上温泉療法専門医の指導の下に研修していること。 (4) 以下の、@、A、Bの1項目以上を満たすこと。@温泉・気候・物理医学に関する学会発表抄録または論文を1編以上提出する、A学会が実施する調査研究事業等に参加の履歴を提出する、B温泉・気候・物理医学に関する症例報告を提出する(10例の症例報告。3例は詳細報告、7例は診断名のみ{書式自由})。 (5) 学会が実施する認定試験に合格すること。 |
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| (認定の更新) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第6条 | 温泉療法専門医の資格を更新するためには、以下の条件をすべて満たさなければならない。 (1) 申請時において引き続き5年以上学会の会員であること。 (2) 更新申請の直前5年間に研修単位数を20単位以上取得していること。ただし70歳を超えた温泉療法専門医は1回更新した後は学会会員であるかぎり終身認定とし、更新を必要としない。(研修単位数は別に定める) (3) 定められた更新料を納付すること。 |
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| (認定の取消) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第7条 | 温泉療法専門医が退会その他条件に欠けることが生じた場合、または温泉療法専門医としてふさわしくない行為があった場合、理事長は認定委員会の議を経て認定を取り消すことができる。 取消は温泉療法専門医名簿の記載を抹消し、学会誌に公示することにより行う。 |
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| (付則) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第8条 | この制度は一般社団法人日本温泉気候物理医学会設立の日から施行する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第9条 | 日本温泉気候物理医学会認定温泉医は本制度の施行とともに温泉療法専門医とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第10条 | この制度の改正は理事会の決議により、評議員会に諮り、社員総会に報告する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1)専門医制度規則施行細則 |
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| (研修証明の基準) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 温泉療法専門医の条件として「研修指定施設(別に定める)で2年以上温泉療法専門医の指導の下に研修していること」とあるが、研修指定施設数が不十分であることや温泉療法専門医が地理的に偏在していることなどから、下記の基準を設ける。 |
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| 1 温泉療法専門医の指導の下に2年以上診療に従事していること。 (温泉療法専門医による証明:書式自由) 2 温泉・気候・物理療法のいずれかが可能な施設で2年以上診療に従事していること。 (施設責任者による証明:書式自由) 3 学会制定のカリキュラムに沿って学習していること。 (自己申告:書式自由) 上記のうち、2つ以上を満たすこと |
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| (研修単位) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総単位数20単位のうち10単位以上は学会の企画した下記(1)により取得しなければばらない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 日本医学会分科会は日本医学会ホームページを参照。 |
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2)教育研修施設認定基準 |
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| 研修施設は、原則として、下記項目に該当する施設の中から専門医認定委員会の議を経て理事長が認定する。 |
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| 1. 温泉・気候・物理療法を行い得る施設であること。 2. 次の設備の2つ以上を有すること。 (1)温泉治療施設 (2)気候療法施設 (3)物理療法施設 (4)機能訓練施設 3. 温泉・気候・物理医学関係図書及び雑誌を備えていること。 4. 温泉療法専門医が勤務していること。 |
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