一般社団法人 日本温泉気候物理医学会 The Japanese Society of Balneology, Climatology and Physical Medicine

定款

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一般社団法人 日本温泉気候物理医学会 定款

第1章総 則
(名称)
第1条 本法人は、一般社団法人日本温泉気候物理医学会と称する。
(事務所)
第2条 本法人は、主たる事務所を東京都中央区に置き、支部を必要に応じて置くことができる。
(公告の方法)
第3条 本法人の公告は、官報に掲載し、かつ主たる事務所の掲示場に掲示する。
(目的)
第4条 本法人は、温泉・気候・物理医学の学術研究ならびにその応用を推進し、加えて、会員相互の親睦と発展を図ることを目的に、次の事業を行う。
  1. (1) 学術集会の開催
  2. (2) 学会誌の編集・発行
  3. (3) 専門医の育成・教育研修の実施
  4. (4) 専門医・研修施設などの認定
  5. (5) 国内外の関連学会および諸団体との交流ならびに協力助成
  6. (6) その他本会の目的達成上必要な事業
(機関)
第5条 本法人は、本法人の機関として社員総会及び理事以外に理事会及び監事を置く。
第2章会 員
(入会)
第6条 本法人は、本法人の目的に賛同し入会した自然人または法人をもって構成する。
2 会員となるには当該年度の会費を添えて本法人所定の様式による申し込みをし、理事会の承認を得るものとする。
(会員の種別)
第7条 本法人の会員は次の通りとする。
  1. (1) 正会員:前条に則って入会した医師。または医師以外で本法人の目的に賛同する個人。なお、正会員の中から特に功労のあった者を功労会員とし、内規は別に定める。
  2. (2) 名誉会員:理事会で推薦し、評議員会・社員総会で承認された者。内規は別に定める。
  3. (3) 賛助会員:本法人の目的に賛同し、所定の会費を納める個人または団体。内規は別に定める。
(会費)
第8条 会員は、社員総会において定める会費を納入しなければならない。
(会員の資格喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
  1. (1) 退会したとき
  2. (2) 後見開始または補佐開始の審判を受けたとき
  3. (3) 死亡又は失踪宣言を受けたとき
  4. (4) 除名されたとき
2 会員が前項の規定によりその資格を喪失したときは退社するものとする。
(除名)
第10条 会員が次の各号の一に該当する場合には、社員総会の決議により除名することができる。この場合、その会員に対し、決議の前に弁明の機会を与えるものとする。
  1. (1) 本法人の定款又は規則に違反したとき
  2. (2) 本法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(会員名簿)
第11条 本法人は、会員の氏名又は名称及び住所を記載した名簿を作成し、主たる事務所に備え置くものとする。
2 会員に対する通知又は催告は、前項の名簿に記載された住所に対して行うものとする。
3 会員の氏名、住所、所属機関等に変更が生じた場合は、その都度本法人に連絡しなければならない。
第3章役 員
(種類及び定員数)
第12条 本法人には次の役員を置く。
  1. (1) 理事 2名以上25名以内
  2. (2) 1名以上2名以内
2 理事のうち、1名を理事長、1名を副理事長とする。
3 理事長は法人上の代表理事とする。
(選任)
第13条 理事及び監事は、社員総会において、総社員の議決権数の5分の1以上に当たる社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数の決議によって選任する。
2 理事長は理事会の決議によりこれを決める。
3 副理事長は理事のうちから理事長が委嘱する。
(任期)
第14条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。但し、再任を妨げない。
2 任期満了前に退任した理事の補欠として、又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は他の在任理事の残存期間と同一とする。
3 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。但し、再任を妨げない。
4 任期満了前に退任した監事の補欠として選任された監事の任期は前任者任期の残存期間と同一とする。
5 役員は任期満了後であっても後任の選出があるまでは、その職務を行わなければならない。
(職務)
第15条 理事長は本法人を代表し、会務を総括し、理事会・評議員会・社員総会を必要に応じて招集し、理事会・評議員会・社員総会において議長となる。
2 副理事長は理事長を補佐し、本法人の業務の執行をはかる。理事長に支障あるときは、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を組織して、本法人事業の執行をはかり、必要に応じ委員会を設けることができる。
4 監事は次の職務を行う。
  1. (1) 財産及び会計の状況を監査する
  2. (2) 理事の業務執行の状況を監査する
  3. (3) 財産及び会計の状況又は業務の執行について、不正の事実を発見したときに、これを理事会・社員総会に報告する
  4. (4) 前号の報告をするため必要があるときは、理事に対して理事会・社員総会の招集を請求、若しくは自ら招集する
(役員の解任)
第16条 役員が次の各号の一に該当する場合には、社員総会の決議に基づいて解任することができる。この場合、当該役員に対し、決議前に弁明の機会を与えるものとする。
  1. (1) 心身の故障のために職務の執行に耐えない場合
  2. (2) 職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があるとき
第4章社員総会
(種類)
第17条 本法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種類とする。
(構成)
第18条 本法人の社員は第7条(1)号に定める正会員とし、社員総会は正会員をもって構成する。
(権限)
第19条 社員総会は、法令及びこの定款で定めるものの他、本法人の運営に関する重要な事項を決議する。
(開催)
第20条 定時社員総会は、毎年1回、事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。
2 臨時社員総会は次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事会の決議
(2) 社員の議決権の5分の1以上の議決権を有する社員から社員総会の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面により、理事に対して社員総会開催の請求があったとき
(3) 監事からの招集請求があったとき
(招集)
第21条 社員総会は、理事長がこれを招集する。
2 理事長は、前条の規定による臨時社員総会の請求があった場合には、その日から30日以内に臨時社員総会を招集しなければならない。
3 理事長は、社員総会を招集する場合には、会日より7日前までに、各正会員にその通知を発するものとする。
(議決権)
第22条 社員は、1人1議決権を有する。
2 社員総会の議事は、この定款に特別な定めがある場合の他は、出席した社員の議決権の過半数をもって行う。
(議決権行使)
第23条 社員総会に出席できない社員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって議決権を行使し、又は、他の社員を代理人として議決権行使を委任することができる。
(議事録)
第24条 社員総会の議事については次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
  1. (1) 開催の日時・場所
  2. (2) 社員総数及び出席社員数
  3. (3) 審議事項及び決議事項
  4. (4) 議事の経過及びその結果
2 議事録には議長及び出席した理事がこれに署名又は記名押印するものとする。
第5章理事会
(構成)
第25条 理事会は理事をもって構成する。
(権限)
第26条
  理事会は、法令及びこの定款で定めるもののほか、次の事項を決議する。
  1. (1) 社員総会に付議すべき事項
  2. (2) 社員総会の決議した事項の執行に関する事項
  3. (3) その他、会務の執行に関する事項
2 理事会の運用は運用規則による。
(招集)
第27条 理事会は理事長がこれを招集し、会日の1週間までに各理事及び各監事に対して招集の通知を発するものとする。ただし、緊急の場合はこれを短縮することができる。
(招集手続の省略)
第28条 理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。
(議長)
第29条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、その者に事故若しくは支障があるときは、あらかじめ定めた順位により、副理事長又は理事がこれに代わるものとする。
(理事会の決議)
第30条 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(理事会の決議の省略)
第31条 理事が理事会の決議である目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案に異議を述べた場合を除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(職務の執行状況の報告)
第32条 理事長は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告するものとする。
(理事会議事録)
第33条 理事会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、出席した理事長(理事長に事故若しくは支障があるときは出席理事)及び監事がこれに署名又は記名押印し、10年間主たる事務所に備え置くものとする。
第6章評議員会
(構成・職務)
第34条 評議員は、正会員の中から理事会が推薦し、社員総会が承認するものとする。選出に関する内規は別に定める。評議員会は、理事会の諮問に応じ、重要事項を審議する。
第7章学術集会
(学術集会)
第35条 学術集会は、社員の中から選出された会長により主催され、毎年1回定時社員総会の時期に開催する。学術集会に関する内規及び会長の選出に関する内規は別に定める。
2 会長に不測の事態が発生し、その任務遂行が困難になった場合は、理事長が、その職務を代行する。
第8章事務局等
(事務局)
第36条 本法人に、事務局を置く。
(職員)
第37条 本法人の事務を処理するため、必要な職員を置く。
第9章支 部
(支部の設置)
第38条 本法人の目的を達成するため支部を設置することができる。
(支部の設置に関する事項)
第39条 支部の設置数、名称、その他必要な事項については別の内規に定める。
第10章基 金
(基金を引き受ける者の募集)
第40条 本法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
(基金の拠出者の権利に関する規定)
第41条 基金は、基金拠出契約で定める日まで返還しない。
(基金の返還の手続)
第42条 基金の返還手続きについては、定時社員総会において返還すべき基金総額について決議を経た後、理事会が決定したところに従って返還する。
第11章会 計
(財産の管理)
第43条 本法人の財産は理事長が管理し、その方法は、理事会及び社員総会の決するところに従う。
(経費の支弁)
第44条 本法人の経費は次の収入をもってこれに充てる。
(1)会費
(2)寄付金、その他の収入
(事業年度)
第45条 本法人の事業年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
2 本法人の貸借対照表、損益計算書については、理事会の決議を経て、定時社員総会の承認を得なければならず、事業報告書については、その内容を定時社員総会において報告しなければならない。
(剰余金の分配禁止)
第46条 本法人の剰余金の分配を行なうことはできない。
第12章定款の変更及び解散
(定款の変更)
第47条 この定款は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の賛成による決議によらなければ変更することができない。
(解散)
第48条 本法人は、法令の定めるところによるほか、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の賛成による決議を経て解散することができる。
(残余財産の帰属)
第49条 本法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第13章付 則
(規定外事項)
第50条 この定款に規定のない事項は、すべて一般社団法人および一般財団法人に関する法律その他の法令によるものとする。
以上、本法人の定款に相違ない。


一般社団法人日本温泉気候物理医学会
理事長  宮下 和久

一般社団法人 日本温泉気候物理医学会 定款運用規則

(目的)
第1条 この規則は、一般社団法人日本温泉気候物理医学会(以下「本会」という)(英文では、The Japanese Society of Balneology, Climatology and Physical Medicineと表示する)定款(以下「定款」という)の施行・実施にあたり、その必要な事項を定める。
(入社)
第2条 定款第6条第2項による入会申し込みのための本会所定の様式は、別表様式とする。書式は理事会で定める。
(会員の特典)
第3条 定款第6条により入会した会員は学会誌の配布を受け、また会員はその業績を本学会の学術集会ならびに学会誌に発表することができる。ただし、学術集会において会長が依頼した講演および編集委員長が依頼した投稿については会員であることを要しない。
(評議員の選出)
第4条 定款第34条による評議員の選出方法及び定数は、「評議員内規」で別に定める。
(会費)
第5条 定款第8条による会費については, 当面年12,000円(学生は10,000円)とする. 賛助会員会費は, 賛助会員内規に定める。
2 正会員が温泉療法医会会則第4条に定める温泉療法医会の会員を兼ねる場合の会費は, 前項に限らず, 温泉療法医会会費年3,000円を加えた年15,000円とする。
3 名誉会員の会費は免除する。
4 納付期日は, 当該年度内とする. ただし, 止むを得ない理由で未払いとなっている場合はこの限りでない。
5 海外出張・留学などの理由で, 休会届けが提出されている場合には, 理事長の承認により会費の免除を認めることがある。
6 既納付の会費については, その理由の如何を問わず, これを返還しないものとする。 (退会)
第6条 会員が退会を希望する場合は、本会に退会の手続きをするものとする。
2 2年以上会費を支払わず、支払いの催促に応じないときは退会とみなす。
3 退会する時に会費に未納があるものは退会前に未納分の会費を全納しなければならない。
(住所等の変更届)
第7条 定款第11条により、会員が住所変更等を行うときの様式は別表による。
(役員の選任)
第8条 定款第13条による役員の選任の方法については、「役員選任内規」で別に定める。
(書面による議決権行使)
第9条 定款第23条により、書面による議決権の行使は郵送による。
(理事会の開催)
第10条 定款第5章による理事会は、定時理事会および臨時理事会とする。
2 定時理事会の開催は、毎年6回以内とし、年度計画で別に定める。
3 臨時理事会は次の各号の一に該当する場合に開催する。
  1. (1) 理事長が必要と認めたとき
  2. (2) 理事のうち3分の1以上から理事会の目的たる事項及び招集理由を記載した書面により理事会開催の請求があったとき
  3. (3) 監事から招集請求があったとき
(理事会の招集)
第11条 理事会は、理事長がこれを招集する。
2 理事長は、前条の規定による臨時理事会の請求があった場合には、その日から14日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
3 理事長は、理事会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面を少なくとも会日の7日前までに理事に対してその通知を発するものとする。
(理事会の定足数)
第12条 理事会は、理事の過半数の出席により成立する。
2 理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって議決権を行使することができる。
(理事会の議決)
第13条 理事会の議決は、出席者の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(評議員会の定足数及び議決)
第14条 定款第34条による評議員会の定足数は、評議員総数の過半数の出席により成立する。ただし、委任状をもって出席とみなすことができる。
2 評議員会の議決は、出席者の過半数をもってする。可否同数のときは議長の決するところによる。
3 評議員会に出席できない評議員は、書面により議決権行使を委任することができる。
(事務局の職員)
第15条 定款第37条による職員は、理事会の議を経て理事長が任免し、有給とする。
2 職員に関する必要な事項は、理事長が理事会の承認を経て定める。
(付則)
第16条 この規則は、改正が成立した日から適用する。
第17条 この規則の改正は、理事会の議を経て、社員総会に報告する。ただし、第5条1項の会費の額については、社員総会の承認を要する。

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